「行政書士ってどんなことができるの?」と、よく聞かれます。

たしかに、わかりずらいと思います。

まず、官公庁(いわゆるお役所)に提出する書類、例えば営業許可申請などがあります。また、権利義務又は事実証明に関する書類、例えば個人同士の契約書なども作成することができます。

ここで、後者について気をつけなくてはならない点があります。ひとつは「登記」司法書士の先生方のお仕事で、行政書士はできません。もうひとつは、「争いごと(可能性のある場合も含む)の場合や、その決着方法のひとつとしての仲裁等」は、弁護士の先生しかできず、行政書士はできません。今回は読みずらくなってしまうので記載しませんが、これらは法律で定められています。

ですので、個人の相手に対する一方的文書(内容証明や遺言書)、争いごとにならない個人間の文書(合意済の契約書や、親族間の遺産分割協議書等)は、行政書士が作成することができます。

参考にして頂けると幸いです。