我が国の憲法は、第21条1項で「一切の表現の自由」を保障する旨、定めています。これはいろいろな「自由」を定める憲法の中でも、最も重要なもののひとつです。なぜ重要かというと、憲法は簡単にいうと、「公権力の行使に歯止めをかける」ことが重要な機能のひとつですが、表現の自由が規制されてしまうと、この機能が働かなくなるからです。
日本では「岸田ガー」とか、「石破は!」とか言ってももちろん何の問題もありませんが、海外の某国々ではどうでしょう?証拠はもちろんありませんが、逮捕されて刑務所送り、なんてことはザラにありそうです。つまり、民衆がリーダーを選べない、民主主義が働かないという状態、公権力の行使に歯止めがかからない事態に陥ります。そして、表現の自由が一度奪われると、それがいかに大切なものかを発表する場すら失われるわけですから、その回復は困難なのです。
日本もかっては治安維持法という、思想統制する悪法がありましたが、敗戦を経て、先人たちの努力と賢明な判断により、今の憲法が存在します。他にも理由はあるのですが、上記のような理由や経緯により、表現の自由が重要なものだと位置づけています。
なお、このような政治に対する表現などはわかりやすいですが、よくよく考えると、例えばある人が何かの表現(例えば執筆など)をしたときに「これはいい表現だ」「これは悪い表現だ」と公権力が決めつけて表現を規制することも、公権力(要するに国の偉い誰か、または組織)による、表現の自由の規制につながるからダメなわけです。この例で一番問題になるのが、公立図書館に置く本で、「特定の誰それの本を置くことが禁止された」みたいなときにこの問題がでてくるわけです。
ただ、この表現の自由も完全に無制限ではなく、その代表的なものが、昨今話題になる「ヘイトスピーチ」や、「SNS上での特定人物への誹謗中傷」です。これについては、またの機会に述べたいと思います。