配偶者居住権という権利は、平成30年の民法改正の際に制定された権利です。亡くなった人の配偶者が、亡くなった人名義の建物に無償で住むことができる権利です。統計上は女性の方が男性より長生きしますので、一般的には奥様が、亡くなった旦那さんの名義の家に無償で住むことができる権利ということができ、高齢化社会の進展に伴う居住権を法律上確保した、ということができます(ただし、遺産分割協議又は遺贈によるという条件がつきます)。
税制上も、配偶者居住権付きの建物を相続した、配偶者以外の相続人(多くは子だと思います)は、配偶者居住権という権利を建物の価値から引いた額を相続税や固定資産税の対象として考えることになり、この負担減は大きいものといえます。
このように、大変考えられた改正法制定だと思いますが、私は今のところ登記簿で見たこともなければ、具体的な話を聞いたこともありません。まだまだ世間に浸透していないのだと思います。
配偶者居住権は制定からすでに7年が経ち、新しい法律とはもはやいえないかもしれません。が、資格を持ち、お客さんの人生の岐路に関わる仕事である以上、研鑚を惜しまず、常に知識をブラッシュアップしたいきたいと考えています。心ある友人の他士業の先生方は、凄まじい努力をしているにもかかわらず、「忙しくて勉強できていない、、、」とため息をついてます。行政書士もいうまでもなく、かくあるべきだと思います。